本文へスキップ

東京都立武蔵野北高等学校

東京都立武蔵野北高等学校校舎写真
トップ > 保護者の皆様へ・保健室から
保険室から

 
                学校感染症について

 学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患(りかん)した児童生徒等が登校できない期間です。(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。)
 これらの感染症(下表参照)の可能性があって欠席する場合には、授業開始前に学校へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。
 医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなり登校する際には、以下の「学校感染症の罹患報告」を担任へ提出してください。
 なお、病気の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。
感染症の種類 出席停止期間の基準等


エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定
鳥インフルエンザ、
※重症急性呼吸器症候群は病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る。
※中東呼吸器症候群は病原体がMERSコロナウィルスであるものに限る。
※特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型は現時点でH5N1及びH7N9。
治癒するまで


インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染症のおそれがないと認めるまで


種 
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
 (条件によっては出席停止の措置が考えられる疾患) 
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など 全身状態が悪いなど、医師の判断で出席停止を要する場合など